貸室利用料金の減免制度について

【まちづくり関係で使用する場合】

下記1~7のいずれかに該当する場合、貸室利用料金を免除いたします。ご予約の際にお申し出ください。
  1. 神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づくまちづくり協議会がその趣旨に沿った活動を行う場合
  2. 神戸市都市景観条例に基づく景観形成市民団体及びこれらに準ずる団体として市がみとめる団体がその趣旨に沿った活動を行う場合
  3. 神戸市ふれあいのまちづくり条例に基づくふれあいのまちづくり協議会がまちづくりに寄与する目的で使用する場合
  4. 神戸市防災福祉コミュニティ育成事業実施要綱に基づく防災福祉コミュニティがまちづくりに寄与する目的で使用する場合
  5. 自治会等公共的団体やその連合体などの地域団体がまちづくりに寄与する目的で使用する場合
  6. 建築士会等専門的団体がまちづくりに寄与する公益的な目的で使用する場合
  7. その他、まちづくりに寄与する公益的な事業のために使用する場合において、神戸市が特に必要があると認めるとき(5割減免の場合あり)

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