貸室利用料金の減免制度について
【大学・学校等が使用する場合】
下記1~4のいずれかに該当する場合、貸室利用料金を免除いたします。ご予約の際にお申し出ください。
対象
・学校教育法第1条に規定する学校
・児童福祉法第39条に規定する保育所および認定こども園
※当ページ内における表記について
・大学(大学院、短期大学含む)・高等専門学校は、以下「大学等」と表記します。
・特別支援学校・中等教育学校・高等学校・義務教育学校・中学校・小学校・幼稚園、及び保育所・認定こども園は、以下「学校等」と表記します。
- 大学等、学校等が授業やフィールドワーク、校外学習などで使用する場合
- 大学等が支援している教育活動、社会貢献・地域貢献活動などで使用する場合
- 大学等の学生で構成される部活動、同好会、サークル団体が、教育活動、社会貢献・地域貢献活動などで使用する場合
(高等専門学校の1~3年生のみで構成される部活動、同好会、サークル団体の場合は、要担当教職員同伴) - 学校等の部活動、同好会、サークル団体が、教育活動、社会貢献・地域貢献活動などで使用する場合
(要担当教職員同伴)
適用の範囲
・営利目的で使用する場合は適用外とします。
・団体趣旨、活動趣旨等と直接的に関係のない内容で使用する場合は適用外とします。
・申請した内容と実際に使用した内容が異なる場合は、以降の使用は適用外とします。
・5営業日前を過ぎてキャンセルの申し出があった場合は、以降の使用は適用外とします。
・ギャラリーを使用する場合は、毎月初の予約抽選会終了後に空いている期間のみ申し込み可能とします。
減免の申請
・通常の予約手続きに加え、こうべまちづくり会館使用料免除申請書(大学・学校用)の提出が必要です。
・上記2~4に該当する場合、初回の申請時に団体概要、もしくは活動内容がわかる書類の提出が必要です。